| 久我山会会則 |
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| 第1条 |
本会、國學院大學久我山中学高等学校同窓会は、久我山会と称し、事務局を母校内におく。 |
| 第2条 |
本会は久我山高等学校(前進の岩崎学園久我山中学校以降を含む)の卒業生及び一次在籍し、入会希望する者によって組織する。 |
| 第3条 |
本会は会員相互の連絡を緊密にし、親睦を図り、併せて母校の向上発展を後援することを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員名簿の発行
2.会報の発行
3.新年交歓パーティー等の親睦会の開催
4.母校の後援
5.その他必要な事業 |
| 第5条 |
本会は次の役員をおく。
1.名誉会長:1名
2.会長:1名
3.副会長:4名
4.会計:2名
5.監事:2名 |
| 第6条 |
本会の名誉会長は母校の校長を全員の総意で推挙する。 |
| 第7条 |
役員は総会で選出され、任期は1年とする。ただし重任は妨げない。 |
| 第8条 |
役員の任務は次のとおりとする。
1.名誉会長は本会に対して必要な助言を与える。
2.会長は会務を掌握し本会を代表する。
3.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
4.会計は本会の会計事務を司る。
5.監事は本会の会計事務及び事業を監査する。 |
| 第9条 |
役員は責任をもって本会の運営に当たる。 |
| 第10条 |
役員は本会運営に当たり、委員を必要数任命することができる。委員は役員を補佐し会の運営に当たる。 |
| 第11条 |
本会は次の代議員をおく。
1.卒業各期代表:若干名
2.クラブ等OB・OG会代表:1名 |
| 第12条 |
本会は次の機関をおく。
1.総会
2.役員会
3.事務局
4.代議員会 |
| 第13条 |
代議員の選出は次の通り行う。
1.卒業各期及びクラブ等OB・OG会会員による互選
2.その他会長の推薦
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| 第14条 |
本会の運営は次の通り行う。
1.総会は毎年1回開催する。ただし、代議員会がこれに代わることができる。
2.必要があるときは臨時総会を開催することができる。
3.役員会は必要に応じて会長が招集する
4.代議員会は予算・決算時に開催する。 |
| 第15条 |
総会において行う事項は次の通りとする。
1.予算・決算の承認
2.会計の報告
3.役員の承認
4.事業の報告
5.その他必要な事項 |
| 第16条 |
役員会の行う事項は次の通りとする。
1.本会の目的を達成するための事業の遂行
2.総会に提案する事項の作成
3.その他役員が必要と認める事項の処理 |
| 第17条 |
代議員会は総会を代行し、その任務は次の通りとする。
1.予算の議決及び決算の承認
2.事業計画及び事業の承認
3.役員人事の承認
4.その他必要な事項 |
| 第18条 |
代議員会は議長・副議長各1名を代議員の中から互選する。 |
| 第19条 |
代議員会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。ただし文書による意思表示、委任状は出席と認める。 |
| 第20条 |
本会の会員は入会に当たり、終身会費を納入するものとする。 |
| 第21条 |
本会の経費は、会費、賛助会費及び寄付金その他の収入でこれを支弁する。 |
| 第22条 |
本会の事務事業に供する資産は、会長がこれを代表管理する。 |
| 第23条 |
本会に次の帳簿をおく。
1.会員名簿
2.議事録
3.会計簿
4.財産目録 |
| 第24条 |
本会の会計は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 附 則 |
本会則は平成11年4月1日より施行する |