会則

久我山会会則
第1条 本会、國學院大學久我山中学高等学校同窓会は、久我山会と称し、事務局を母校内におく。
第2条 本会は久我山高等学校(前進の岩崎学園久我山中学校以降を含む)の卒業生及び一次在籍し、入会希望する者によって組織する。
第3条 本会は会員相互の連絡を緊密にし、親睦を図り、併せて母校の向上発展を後援することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員名簿の発行
2.会報の発行
3.新年交歓パーティー等の親睦会の開催
4.母校の後援
5.その他必要な事業
第5条 本会は次の役員をおく。
1.名誉会長:1名
2.会長:1名
3.副会長:4名
4.会計:2名
5.監事:2名
第6条 本会の名誉会長は母校の校長を全員の総意で推挙する。
第7条 役員は総会で選出され、任期は1年とする。ただし重任は妨げない。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
1.名誉会長は本会に対して必要な助言を与える。
2.会長は会務を掌握し本会を代表する。
3.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
4.会計は本会の会計事務を司る。
5.監事は本会の会計事務及び事業を監査する。
第9条 役員は責任をもって本会の運営に当たる。
第10条 役員は本会運営に当たり、委員を必要数任命することができる。委員は役員を補佐し会の運営に当たる。
第11条 本会は次の代議員をおく。
1.卒業各期代表:若干名
2.クラブ等OB・OG会代表:1名
第12条 本会は次の機関をおく。
1.総会
2.役員会
3.事務局
4.代議員会
第13条 代議員の選出は次の通り行う。
1.卒業各期及びクラブ等OB・OG会会員による互選
2.その他会長の推薦
第14条 本会の運営は次の通り行う。
1.総会は毎年1回開催する。ただし、代議員会がこれに代わることができる。
2.必要があるときは臨時総会を開催することができる。
3.役員会は必要に応じて会長が招集する
4.代議員会は予算・決算時に開催する。
第15条 総会において行う事項は次の通りとする。
1.予算・決算の承認
2.会計の報告
3.役員の承認
4.事業の報告
5.その他必要な事項
第16条 役員会の行う事項は次の通りとする。
1.本会の目的を達成するための事業の遂行
2.総会に提案する事項の作成
3.その他役員が必要と認める事項の処理
第17条 代議員会は総会を代行し、その任務は次の通りとする。
1.予算の議決及び決算の承認
2.事業計画及び事業の承認
3.役員人事の承認
4.その他必要な事項
第18条 代議員会は議長・副議長各1名を代議員の中から互選する。
第19条 代議員会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。ただし文書による意思表示、委任状は出席と認める。
第20条 本会の会員は入会に当たり、終身会費を納入するものとする。
第21条 本会の経費は、会費、賛助会費及び寄付金その他の収入でこれを支弁する。
第22条 本会の事務事業に供する資産は、会長がこれを代表管理する。
第23条 本会に次の帳簿をおく。
1.会員名簿
2.議事録
3.会計簿
4.財産目録
第24条 本会の会計は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則 本会則は平成11年4月1日より施行する
 
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