会則

久我山会会則
(名称)  
第1条 本会、國學院大學久我山中学高等学校同窓会は久我山会と称する。
(目的)  
第2条 本会は國學院大學久我山中学高等学校の建学の精神に則り、会員相互親睦を図り併せて母校の 発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は事務局を東京都杉並区久我山一丁目9番1号の國學院大學久我山中学高等学校内に置く。
(会員)  
第4条 本会は國學院大學久我山高等学校(前身の岩崎学園久我山中学校以降を含む)の卒業生及び一時在籍し入会を希望する者を会員とする
(事業)  
第5条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員名簿の管理・発行
2.会報の発行
3.ホームページによる広報
4.新年交歓パーティー等の親睦会の開催
5.同期会に対する援助
6.クラブ等OB・OG会に対する援助
7.母校の後援
8.その他必要な事業
(役員)  
第6条 本会は次の役員をおく。
1.名誉会長 1名
2.会長   1名
3.副会長  若干名
4.会計   2名
5.会計監査 2名
(名誉会長)
第7条 名誉会長は母校校長を全員の総意で推挙する。
(役員選出)
第8条 役員は代議員会において選出し、任期は1年とする。ただし重任は妨げない。
(役員任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとし、責任をもって本会の運営に当たる。
1.名誉会長は本会に対して必要な助言を与える。
2.会長は本会を代表し会務を統括する
3.副会長は会長を補佐する。
4.会計は本会の会計事務を司る。
5.会計監査は本会の会計事務を監査する。
(委員の任命)
第10条 役員は本会運営に当たり、委員を必要数任命することができる。委員は役員を補佐し、役員会 等に出席して会の運営に当たる。
(機関)  
第11条 本会は次の機関をおく。
1.代議員会
2.役員会
3.事務局
(代議員会制)
第12条 本会は総会に代わる代議員会制をとる。
(代議員)
第13条 本会は次の代議員をおく。
1.卒業各期代表       若干名
2.クラブ等OB・OG会代表 1名
(代議員の選出)
第14条 代議員の選出は次の通り行う。
1.卒業各期による互選
2.クラブ等OB・OG会の代表
3.その他会長の推薦
(代議員会の開催)
第15条 代議員会は毎年1回、予算決算時に開催する。また、必要があるときは臨時代議員会を開催することができる。
(代議員会議事)
第16条 代議員会においては次の事項を議決する。
1.事業の報告と計画の承認
2.決算・予算の承認
3.役員人事の承認
4.会則変更の承認
5.その他必要な事項
(代議員会議長)
第17条 代議員会は議長1名を、委員及び代議員の中から互選する。
(代議員会定足数)
第18条 代議員会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。ただし文書による意思表示、委任状は出席と認める。
(役員会の開催)
第19条 役員会は必要に応じて会長が招集する。
(役員会議事)  
第20条 役員会においては次の事項を議決する。
1.事業計画及び事業報告に関する事項
2.収入、支出、予算及び決算に関する事項
3.その他必要と認められる事項
(会費)  
第21条 本会の会員は次の会費を納入する。
1.卒業時入会に当たり終身会費を納入する。
2.卒業後11年以上の会員は賛助会費を納入する。賛助会費は1口千円、3口以上とする。
(経費)  
第22条 本会の経費は、終身会費・賛助会費・寄付金及びその他の収入でこれを支弁する。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(施行)  
附 則 本会則は平成24年5月13日より改訂施行する。

改訂履歴 昭和25年6月   制定
     昭和40年5月1日 改訂
     昭和49年1月14日 改訂
     昭和59年4月1日 改訂
     平成11年4月1日 改訂
 
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